第832条財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。
子がまだ成年に達してへん間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がおらへん時は、前項の期間は、その子が成年に達したり、また後任の法定代理人が就職した時から起算するんや。
ワンポイント解説
親が子どもの財産を管理してた時に生じたお金の貸し借りとかは、5年間放っておいたら時効で消えてしまうっていう話やねん。
例えばな、お母さんがAちゃんの財産を管理してた時、うっかり10万円を使いすぎてしもうたとするやろ。Aちゃんが20歳になって親権が終わってから5年間、その10万円の返済を請求せんかったら、もう請求できへんようになるんや。時効で消えてしまうんやね。でもな、もしAちゃんが未成年のままで親権が終わって、しかも代わりの法定代理人もおらへん場合は、Aちゃんが大人になってから5年間の猶予があるんやで。
これはな、法律関係を早く確定させるための決まりなんや。いつまでもダラダラと「あの時の金返せ」って言われたら、お互い困るやろ?せやから、一定期間で決着をつけるようにしてるんやね。親子関係のトラブルを長引かせんようにする、優しい配慮が込められてるんや。
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