法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第654条及び第655条の決まりは、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用するんやで。
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
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