第831条委任の規定の準用
第654条及び第655条の決まりは、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用するんやで。
ワンポイント解説
親が子どもの財産を管理する時に、「委任」っていう契約のルールを使うっていう話やねん。委任っていうのは、誰かに仕事を頼む契約のことなんや。
第654条と第655条には、委任を受けた人(受任者)が報告したり、引き渡したりする義務が書いてあるんやで。例えばな、お母さんがAちゃんの財産を管理してる時、ちゃんと「今こういう状況やで」って報告したり、成年になった時に財産を引き渡したりする義務があるんや。これは委任契約と同じように、親にも誠実に財産を管理する義務があるっていうことを示してるんやね。
これはな、親が子どもの財産を管理する責任をはっきりさせるための決まりなんや。「親やからええやろ」って適当にするんやなくて、ちゃんとした責任を持って管理せなあかんっていう考え方が込められてるんやね。
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