第831条 委任の規定の準用
第831条 委任の規定の準用
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
第654条及び第655条の決まりは、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用するんやで。
ワンポイント解説
本条(第831条)は「委任の規定の準用」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が子どもの財産を管理する時に、「委任」っていう契約のルールを使うっていう話やねん。委任っていうのは、誰かに仕事を頼む契約のことなんや。
第654条と第655条には、委任を受けた人(受任者)が報告したり、引き渡したりする義務が書いてあるんやで。例えばな、お母さんがAちゃんの財産を管理してる時、ちゃんと「今こういう状況やで」って報告したり、成年になった時に財産を引き渡したりする義務があるんや。これは委任契約と同じように、親にも誠実に財産を管理する義務があるっていうことを示してるんやね。
これはな、親が子どもの財産を管理する責任をはっきりさせるための決まりなんや。「親やからええやろ」って適当にするんやなくて、ちゃんとした責任を持って管理せなあかんっていう考え方が込められてるんやね。
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