第830条 第三者が無償で子に与えた財産の管理
第830条 第三者が無償で子に与えた財産の管理
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させへん意思を表示した時は、その財産は、父又は母の管理に属さへんもんとするねん。
前項の財産につき父母が共に管理権を有さへん場合において、第三者が管理者を指定せえへんかった時は、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任するんや。
第三者が管理者を指定した時であっても、その管理者の権限が消滅したり、またこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定せえへん時も、前項と同様やで。
第27条から第29条までの決まりは、前2項の場合について準用するねん。
本条(第830条)は「第三者が無償で子に与えた財産の管理」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
他人がタダで子どもに財産をあげる時に、「親に管理させたくない」って言うたら、その財産は親の管理から外れるっていう話やねん。
例えばな、おじいちゃんがAちゃん(10歳)に1000万円を遺産で残す時、「お父さんお母さんには管理させんといてな」って遺言に書いたとするやろ。そうしたら、その1000万円は親の管理外になって、おじいちゃんが指定した人が管理するか、誰も指定してへんかったら裁判所が管理者を選ぶんや。これは、親が財産を使い込んでしまうことを心配した贈与者の意思を尊重してるんやね。
あとな、おじいちゃんが管理者を指定してても、その人が亡くなったり辞めたりした時、新しい管理者が必要になったら、裁判所が選んでくれるんや。これは子どもの財産をしっかり守りつつ、贈与者の意思も尊重するっていう、バランスの取れた決まりなんやね。
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