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民法

第830条 第三者が無償で子に与えた財産の管理

第830条 第三者が無償で子に与えた財産の管理

第830条 第三者が無償で子に与えた財産の管理

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させへん意思を表示した時は、その財産は、父又は母の管理に属さへんもんとするねん。

前項の財産につき父母が共に管理権を有さへん場合において、第三者が管理者を指定せえへんかった時は、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任するんや。

第三者が管理者を指定した時であっても、その管理者の権限が消滅したり、またこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定せえへん時も、前項と同様やで。

第27条から第29条までの決まりは、前2項の場合について準用するねん。

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させへん意思を表示した時は、その財産は、父又は母の管理に属さへんもんとするねん。

前項の財産につき父母が共に管理権を有さへん場合において、第三者が管理者を指定せえへんかった時は、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任するんや。

第三者が管理者を指定した時であっても、その管理者の権限が消滅したり、またこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定せえへん時も、前項と同様やで。

第27条から第29条までの決まりは、前2項の場合について準用するねん。

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