おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第829条

第829条

第829条

前条ただし書の決まりは、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示した時は、その財産については、これを適用せえへんんや。

前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。

前条ただし書の決まりは、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示した時は、その財産については、これを適用せえへんんや。

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