法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前条ただし書の決まりは、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示した時は、その財産については、これを適用せえへんんや。
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
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