第829条
前条ただし書の決まりは、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示した時は、その財産については、これを適用せえへんんや。
ワンポイント解説
前の条文(第828条)の例外を定めてるんや。前の条文では「育児費用と財産の収益を相殺してええよ」って言うてたけど、それができへん場合があるっていう話やねん。
例えばな、おじいちゃんがAちゃんに遺産で1000万円を残す時、「この1000万円は、育児費用と相殺したらあかんで。全額Aちゃんに渡してな」って遺言に書いたとするやろ。そうしたら、お母さんはその1000万円から育児費用を差し引くことができへんねん。おじいちゃんの意思を尊重して、全額Aちゃんに渡さなあかんのや。
これはな、財産をあげる人(第三者)の意思を尊重する決まりなんやね。「子どものために全部使ってほしい」っていう贈与者の気持ちを大切にしてるんや。親の都合だけやなくて、贈与者の願いも守るっていう、思いやりのある考え方が込められてるんやね。
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