おおさかけんぽう

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民法

第828条 財産の管理の計算

第828条 財産の管理の計算

第828条 財産の管理の計算

子が成年に達した時は、親権を行った者は、遅滞のうその管理の計算をせなあかんねん。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したもんとみなすで。

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

子が成年に達した時は、親権を行った者は、遅滞のうその管理の計算をせなあかんねん。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したもんとみなすで。

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