おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第827条 財産の管理における注意義務

第827条 財産の管理における注意義務

第827条 財産の管理における注意義務

親権を行う者は、自分のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなあかんんや。

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

親権を行う者は、自分のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなあかんんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ