おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第824条 財産の管理及び代表

第824条 財産の管理及び代表

第824条 財産の管理及び代表

親権を行う者は、子の財産を管理して、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表するで。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なあかんねん。

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

親権を行う者は、子の財産を管理して、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表するで。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なあかんねん。

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