おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第823条 職業の許可

第823条 職業の許可

第823条 職業の許可

子は、親権を行う者の許可を得んと、職業を営むことができへんねん。

親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消したり、またこれを制限することができるんや。

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

子は、親権を行う者の許可を得んと、職業を営むことができへんねん。

親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消したり、またこれを制限することができるんや。

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