第821条 子の人格の尊重等
第821条 子の人格の尊重等
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
親権を行う者は、前条の決まりによる監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮せなあかんし、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしたらあかんねん。
本条(第821条)は「子の人格の尊重等」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が子どもを育てる時に、子どもの人格を尊重して、体罰とかしたらあかんっていう話やねん。これは2019年に新しく追加された、とても大事な決まりなんや。
例えばな、10歳のAちゃんが言うことを聞かへんからって、お父さんが叩いたり、ひどい言葉で傷つけたりするのは絶対にあかんのよ。子どもは一人の人間として尊重されなあかんし、年齢や成長に合わせた関わり方をせなあかんねん。3歳の子に大人と同じことを求めたらかわいそうやろ?それぞれの子どもの発達段階に合わせて、優しく導いてあげることが大事なんや。
これはな、子どもの権利を守るための決まりなんやね。昔は「しつけのため」って言うて体罰が許される風潮もあったけど、今はそれは絶対にあかんって法律ではっきり決めたんや。子どもは親の所有物やなくて、一人の人間として大切にされる権利があるっていう考え方が込められてるんやね。
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