おおさかけんぽう

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第820条 監護及び教育の権利義務

第820条 監護及び教育の権利義務

第820条 監護及び教育の権利義務

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有して、義務を負うで。

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有して、義務を負うで。

ワンポイント解説

親権者が子どもを「監護」して「教育」する権利と義務があるっていう話やねん。監護っていうのは、子どもの世話をして守ること、教育っていうのは、学校に行かせたり色んなことを教えたりすることなんや。

例えばな、お父さんお母さんは10歳のAちゃんのご飯を作ったり、学校に行かせたり、病気の時に病院に連れて行ったりする権利があるんやで。でもな、これは権利であると同時に義務でもあるんや。「めんどくさいからやーめた」っていうわけにはいかへんねん。子どもの利益のために、ちゃんと世話をして教育せなあかんのよ。

これはな、子どもの健全な成長を保障するための決まりなんやね。親権っていうのは親の自由に子どもを扱う権利やなくて、子どものために責任を持って育てる義務なんや。子ども中心の考え方が込められた、大切な条文やね。

本条(第820条)は「監護及び教育の権利義務」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

親権者が子どもを「監護」して「教育」する権利と義務があるっていう話やねん。監護っていうのは、子どもの世話をして守ること、教育っていうのは、学校に行かせたり色んなことを教えたりすることなんや。

例えばな、お父さんお母さんは10歳のAちゃんのご飯を作ったり、学校に行かせたり、病気の時に病院に連れて行ったりする権利があるんやで。でもな、これは権利であると同時に義務でもあるんや。「めんどくさいからやーめた」っていうわけにはいかへんねん。子どもの利益のために、ちゃんと世話をして教育せなあかんのよ。

これはな、子どもの健全な成長を保障するための決まりなんやね。親権っていうのは親の自由に子どもを扱う権利やなくて、子どものために責任を持って育てる義務なんや。子ども中心の考え方が込められた、大切な条文やね。

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