おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第820条 監護及び教育の権利義務

第820条 監護及び教育の権利義務

第820条 監護及び教育の権利義務

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有して、義務を負うで。

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有して、義務を負うで。

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