第819条 離婚又は認知の場合の親権者
第819条 離婚又は認知の場合の親権者
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、その1方を親権者と定めなあかんんや。
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の1方を親権者と定めるで。
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行うねん。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができるんや。
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めた時に限って、父が行うで。
第1項、第3項又は前項の協議が調わへん時、また協議をすることができへん時は、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができるねん。
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の1方に変更することができるんや。
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