第819条 離婚又は認知の場合の親権者
第819条 離婚又は認知の場合の親権者
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、その1方を親権者と定めなあかんんや。
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の1方を親権者と定めるで。
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行うねん。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができるんや。
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めた時に限って、父が行うで。
第1項、第3項又は前項の協議が調わへん時、また協議をすることができへん時は、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができるねん。
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の1方に変更することができるんや。
本条(第819条)は「離婚又は認知の場合の親権者」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
両親が離婚する時に、どっちが親権者になるかを決める話やねん。日本では、離婚後は父母のどちらか一方が親権者になる「単独親権」の制度なんや。
例えばな、AさんとBさんが離婚する時、10歳の子どもCちゃんの親権者を、話し合いで決めなあかんねん。お互いが納得して「お母さんが親権者ね」って決めたら、それでええんやで。でも、話がまとまらへん時や、裁判で離婚する時は、家庭裁判所が「どっちが親権者にふさわしいか」を判断してくれるんや。一番大事なのは「子どもの利益」やから、裁判所は子どもにとって何が一番ええかを考えて決めるんやね。
あとな、認知した子どもの場合も、父母が話し合って父親を親権者にすることができるんや。それから、離婚後でも子どものために必要やったら、親権者を変更することもできるねん。この条文は、子どもの幸せを第一に考えた、柔軟で優しい決まりなんやね。
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