第818条 親権者
第818条 親権者
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
成年に達せえへん子は、父母の親権に服するねん。
子が養子である時は、養親の親権に服するんや。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うで。ただし、父母の1方が親権を行うことができへん時は、他の1方が行うねん。
ワンポイント解説
本条(第818条)は「親権者」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年の子どもは親の「親権」に服するっていう基本的な決まりやねん。親権っていうのは、子どもを育てて守る親の権利と義務のことなんや。
例えばな、15歳のAちゃんは、お父さんとお母さんの親権に服してるんやで。親権があるから、お父さんお母さんはAちゃんのために大事な決定(学校とか、お金の管理とか)をする権利があるんや。もしAちゃんが養子やったら、実の親やなくて養親の親権に服することになるねん。親権は基本的にお父さんとお母さんが一緒に行使するけど、どっちかができへん事情がある時は、もう一方が単独で行うこともできるんや。
これはな、子どもの健全な成長を守るための決まりなんやね。未成年の子は自分で全部を決められへんから、親が責任を持って育てていく必要があるんや。でも、親権は権利だけやなくて、子どものためにちゃんと使わなあかん義務でもあるんやで。
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