おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第818条 親権者

第818条 親権者

第818条 親権者

成年に達せえへん子は、父母の親権に服するねん。

子が養子である時は、養親の親権に服するんや。

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うで。ただし、父母の1方が親権を行うことができへん時は、他の1方が行うねん。

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

子が養子であるときは、養親の親権に服する。

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

成年に達せえへん子は、父母の親権に服するねん。

子が養子である時は、養親の親権に服するんや。

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うで。ただし、父母の1方が親権を行うことができへん時は、他の1方が行うねん。

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