法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
成年に達せえへん子は、父母の親権に服するねん。
子が養子である時は、養親の親権に服するんや。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うで。ただし、父母の1方が親権を行うことができへん時は、他の1方が行うねん。
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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