第817-8条 監護の状況
第817-8条 監護の状況
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮せなあかんねん。
前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算するんや。ただし、その請求前の監護の状況が明らかである時は、この限りやあらへん。
本条(第817条)は「監護の状況」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特別養子縁組を成立させる時には、養親になる人が養子になる子どもを6ヶ月以上の期間ちゃんと育ててきた状況を考慮せなあかんっちゅうことを決めてるんや。実際にどんな風に一緒に暮らしてきたかを見るための決まりやねん。
例えばな、AさんとBさんっちゅう夫婦がCちゃんを特別養子にしたいと思うた時、家庭裁判所に申し立てをする前か申し立ての後に、少なくとも6ヶ月間はCちゃんと一緒に暮らして育てなあかんのや。その間に、AさんBさんがCちゃんをどんな風に世話してるか、Cちゃんが幸せそうにしてるか、家族として馴染んでるかとか、そういうことを家庭裁判所が見るんやで。
この期間の計算は、基本的には申し立てをした時から数えるんやけど、申し立て前から育ててた状況がはっきり分かる時は、それも考慮してもらえるねん。これは、養親と子どもの間にちゃんとした信頼関係ができてるかどうかを確かめるための大事な決まりやで。書類だけやのうて、実際の生活を見て判断するっちゅうのが、子どもの幸せを守るために大切なんやな。
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