おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第817条の8監護の状況

特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮せなあかんねん。

前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算するんや。ただし、その請求前の監護の状況が明らかである時は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

特別養子縁組を成立させる時には、養親になる人が養子になる子どもを6ヶ月以上の期間ちゃんと育ててきた状況を考慮せなあかんっちゅうことを決めてるんや。実際にどんな風に一緒に暮らしてきたかを見るための決まりやねん。

例えばな、AさんとBさんっちゅう夫婦がCちゃんを特別養子にしたいと思うた時、家庭裁判所に申し立てをする前か申し立ての後に、少なくとも6ヶ月間はCちゃんと一緒に暮らして育てなあかんのや。その間に、AさんBさんがCちゃんをどんな風に世話してるか、Cちゃんが幸せそうにしてるか、家族として馴染んでるかとか、そういうことを家庭裁判所が見るんやで。

この期間の計算は、基本的には申し立てをした時から数えるんやけど、申し立て前から育ててた状況がはっきり分かる時は、それも考慮してもらえるねん。これは、養親と子どもの間にちゃんとした信頼関係ができてるかどうかを確かめるための大事な決まりやで。書類だけやのうて、実際の生活を見て判断するっちゅうのが、子どもの幸せを守るために大切なんやな。

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