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第817-5条 養子となる者の年齢

第817-5条 養子となる者の年齢

第817-5条 養子となる者の年齢

第817条の2に規定する請求の時に15歳に達しとる者は、養子となることができへんねん。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様やで。

前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されとる場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされへんかったことについてやむを得ない事由がある時は、適用せえへんねん。

養子となる者が15歳に達しとる場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければあかんねん。

第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

第817条の2に規定する請求の時に15歳に達しとる者は、養子となることができへんねん。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様やで。

前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されとる場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされへんかったことについてやむを得ない事由がある時は、適用せえへんねん。

養子となる者が15歳に達しとる場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければあかんねん。

ワンポイント解説

特別養子縁組で養子になる子どもの年齢について決めてるんや。基本的には、申し立ての時に15歳未満で、縁組が成立するまでに18歳未満でなあかんねん。ただし、やむを得ない事情がある時は例外もあるんやで。

例えばな、Aちゃんが14歳の時にBさんCさん夫婦が特別養子縁組の申し立てをしたとするやろ。審査に時間がかかって、Aちゃんが16歳になる前に縁組が成立したらOKやねん。でもな、もしAちゃんが申し立ての時に既に16歳やったら、原則として特別養子縁組はできひんのや。ただし、Aちゃんが15歳になる前からずっとBさんCさんに育てられてて、15歳までに申し立てができへんかった特別な理由がある時は、15歳以上でも認められることがあるねん。

それから、もし養子になる子どもが15歳以上やったら、その子自身の同意が必要やっちゅうことも決まってるんや。ある程度の年齢になったら、自分の意思も尊重されなあかんっちゅうことやな。子どもの気持ちと利益を一番大切にしながら、柔軟に対応できるようになってる決まりやで。

本条(第817条)は「養子となる者の年齢」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

特別養子縁組で養子になる子どもの年齢について決めてるんや。基本的には、申し立ての時に15歳未満で、縁組が成立するまでに18歳未満でなあかんねん。ただし、やむを得ない事情がある時は例外もあるんやで。

例えばな、Aちゃんが14歳の時にBさんCさん夫婦が特別養子縁組の申し立てをしたとするやろ。審査に時間がかかって、Aちゃんが16歳になる前に縁組が成立したらOKやねん。でもな、もしAちゃんが申し立ての時に既に16歳やったら、原則として特別養子縁組はできひんのや。ただし、Aちゃんが15歳になる前からずっとBさんCさんに育てられてて、15歳までに申し立てができへんかった特別な理由がある時は、15歳以上でも認められることがあるねん。

それから、もし養子になる子どもが15歳以上やったら、その子自身の同意が必要やっちゅうことも決まってるんや。ある程度の年齢になったら、自分の意思も尊重されなあかんっちゅうことやな。子どもの気持ちと利益を一番大切にしながら、柔軟に対応できるようになってる決まりやで。

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