第817-4条 養親となる者の年齢
第817-4条 養親となる者の年齢
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
25歳に達してへん者は、養親となることができへんねん。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達してへん場合においても、その者が20歳に達しとる時は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
本条(第817条)は「養親となる者の年齢」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特別養子縁組で養親になる人の年齢について決めてるんや。基本的には25歳以上でなあかんのやけど、夫婦の片方が25歳未満でも、20歳以上やったらOKっちゅうことになってるねん。
例えばな、AさんとBさんっちゅう夫婦がCちゃんを特別養子にしたいと思うたとするやろ。この時、二人とも25歳以上やったら何も問題ないんや。でもな、もしAさんが28歳でBさんが23歳やったとしても、Bさんが20歳以上やったら特別養子縁組ができるねん。つまり、夫婦のどっちかが25歳以上で、もう一人も20歳以上やったら大丈夫っちゅうことや。
この年齢制限があるのは、子どもをちゃんと育てられるだけの経験とか責任感が必要やからやねん。25歳っちゅうのは、ある程度社会経験も積んで、落ち着いて子育てができる年齢やと考えられてるんや。でも、夫婦で協力して育てるんやったら、片方が少し若くても大丈夫やろうっちゅうことで、柔軟な決まりになってるんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ