第817条の3養親の夫婦共同縁組
養親となる者は、配偶者のある者でなあかんねん。
夫婦の一方は、他の一方が養親とならへん時は、養親となることができへんねん。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除くで。)の養親となる場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
特別養子縁組で養親になる人は結婚してる夫婦でなあかんっちゅうことと、夫婦は一緒に養親にならなあかんっちゅうことを決めてるんや。一人だけで特別養子縁組はできひんねん。
例えばな、Aさんっちゅう独身の人が「Bちゃんを特別養子にしたい」と思うても、それはできひんのや。特別養子縁組をするには、結婚してる夫婦でなあかんねん。それから、CさんとDさんっちゅう夫婦がおって、Cさんだけが「Bちゃんを養子にしたい」って言うてもあかんのや。CさんとDさんの二人で一緒に養親にならなあかんねん。これは、子どもが安定した家庭環境で育てるようにするための決まりやで。
ただし、例外もあるんや。例えば、Dさんに前の結婚でできたEちゃんっちゅう子がおって、再婚相手のCさんがEちゃんを養子にする場合は、Cさん一人だけでも養親になれるねん。これは、再婚家庭でよくある状況に対応した決まりや。実の親との関係は残しながら、新しい親との関係も作れるようにしてあるんやな。
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