第817-2条 特別養子縁組の成立
第817-2条 特別養子縁組の成立
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件がある時は、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」っちゅうんや。)を成立させることができるんやで。
前項に規定する請求をするには、第794条または第798条の許可を得ることを要せえへんねん。
本条(第817条)は「特別養子縁組の成立」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特別養子縁組を成立させる時の要件について、次の条文から第817条の7までに詳しく書いてあるっちゅうことを説明してるんや。家庭裁判所が、養親になりたい人の請求を受けて、実の親族との関係が終わる特別な養子縁組を成立させることができるねん。
例えばな、AさんとBさんっちゅう夫婦が、Cちゃんを自分たちの子どもとして育てたいと思うたとするやろ。この時、普通の養子縁組やのうて、実の親との関係を完全に切る「特別養子縁組」をしたい場合は、家庭裁判所に申し立てをするんや。家庭裁判所は、次の条文から第817条の7までに書いてある条件を全部満たしてるかどうかをチェックして、OKやったら特別養子縁組を認めてくれるねん。
それから、この特別養子縁組の申し立てをする時は、普通の養子縁組で必要な許可はいらへんっちゅうことも書いてあるで。特別養子縁組は家庭裁判所がしっかり審査するから、別の許可は必要ないっちゅうことやな。子どもの幸せを一番に考えて、慎重に進められる仕組みになってるんやで。
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