第817条 特別養子縁組の離縁
第817条 特別養子縁組の離縁
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認める時は、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができるんや。
離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができへんねん。
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