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民法

第817条 特別養子縁組の離縁

第817条 特別養子縁組の離縁

第817条 特別養子縁組の離縁

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認める時は、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができるんや。

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができへんねん。

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認める時は、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができるんや。

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができへんねん。

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