おおさかけんぽう

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民法

第815条 養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

第815条 養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

第815条 養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

養子が15歳に達せえへん間は、第811条の決まりにより養親と離縁の協議をすることができる者から、またこれに対して、離縁の訴えを提起することができるで。

養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

養子が15歳に達せえへん間は、第811条の決まりにより養親と離縁の協議をすることができる者から、またこれに対して、離縁の訴えを提起することができるで。

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