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民法

第814条 裁判上の離縁

第814条 裁判上の離縁

第814条 裁判上の離縁

縁組の当事者の1方は、次に掲げる場合に限って、離縁の訴えを提起することができるんや。

第770条第2項の決まりは、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用するねん。

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

縁組の当事者の1方は、次に掲げる場合に限って、離縁の訴えを提起することができるんや。

第770条第2項の決まりは、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用するねん。

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