法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
縁組の当事者の1方は、次に掲げる場合に限って、離縁の訴えを提起することができるんや。
第770条第2項の決まりは、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用するねん。
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
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