おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第813条離縁の届出の受理

離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の決まり並びに第811条及び第811条の2の決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんねん。

離縁の届出が前項の決まりに違反して受理された時であっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられへんで。

ワンポイント解説

役所が離縁届を受け取る時のチェック項目について定めてるんや。役所の人は、届出が法律に違反してへんかどうか確認してから受理せなあかんねん。

例えばな、15歳未満の子の離縁やったら、ちゃんと必要な人の同意があるかとか、裁判所の許可が要る場合はそれがあるかとか、そういうのを役所の人がチェックするんやで。AさんとBさんが離縁届を出しに来ても、書類に不備があったら「これではまだ受け取られへんで」って言われるんや。

でもな、もし役所がミスして違反してる届出を受理してしもうても、離縁自体は有効なんやで。役所の手続きミスで、当事者が困らんようにしてるんや。これは手続きの厳格性と、当事者の保護のバランスを取った、優しい決まりやね。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ