第813条 離縁の届出の受理
第813条 離縁の届出の受理
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の決まり並びに第811条及び第811条の2の決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんねん。
離縁の届出が前項の決まりに違反して受理された時であっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられへんで。
本条(第813条)は「離縁の届出の受理」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
役所が離縁届を受け取る時のチェック項目について定めてるんや。役所の人は、届出が法律に違反してへんかどうか確認してから受理せなあかんねん。
例えばな、15歳未満の子の離縁やったら、ちゃんと必要な人の同意があるかとか、裁判所の許可が要る場合はそれがあるかとか、そういうのを役所の人がチェックするんやで。AさんとBさんが離縁届を出しに来ても、書類に不備があったら「これではまだ受け取られへんで」って言われるんや。
でもな、もし役所がミスして違反してる届出を受理してしもうても、離縁自体は有効なんやで。役所の手続きミスで、当事者が困らんようにしてるんや。これは手続きの厳格性と、当事者の保護のバランスを取った、優しい決まりやね。
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