第813条 離縁の届出の受理
第813条 離縁の届出の受理
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の決まり並びに第811条及び第811条の2の決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんねん。
離縁の届出が前項の決まりに違反して受理された時であっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられへんで。
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