法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にせなあかんで。ただし、夫婦の1方がその意思を表示することができへん時は、この限りやないねん。
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
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