おおさかけんぽう

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民法

第811条 夫婦である養親と未成年者との離縁

第811条 夫婦である養親と未成年者との離縁

第811条 夫婦である養親と未成年者との離縁

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にせなあかんで。ただし、夫婦の1方がその意思を表示することができへん時は、この限りやないねん。

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にせなあかんで。ただし、夫婦の1方がその意思を表示することができへん時は、この限りやないねん。

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