おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第810条養子の氏

養子は、養親の氏を称するで。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りやないねん。

ワンポイント解説

養子になった人が養親の苗字(氏)を名乗るっていう話やねん。養子縁組したら、基本的には養親の苗字に変わるんや。

例えばな、「田中」さんのAさんが「山田」さんの養子になったら、Aさんは「山田」さんになるんやで。でもな、例外があってな、もしAさんが結婚して配偶者の苗字に変えてたら、その結婚が続いてる間は結婚の時の苗字のままでええんや。つまり、Aさんが「佐藤」さんと結婚して「佐藤」になってたら、養子縁組しても「佐藤」のままでおれるっていうことやね。

これはな、家族の一体感を大切にしつつ、でも結婚で築いた家庭も尊重しようっていう、バランスの取れた決まりなんや。苗字っていうのはアイデンティティの一部やから、その人の状況に応じて柔軟に対応してるんやね。

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