法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
養子は、養親の氏を称するで。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りやないねん。
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
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