おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第810条 養子の氏

第810条 養子の氏

第810条 養子の氏

養子は、養親の氏を称するで。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りやないねん。

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

養子は、養親の氏を称するで。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りやないねん。

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