おおさかけんぽう

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第808条 婚姻の取消し等の規定の準用

第808条 婚姻の取消し等の規定の準用

第808条 婚姻の取消し等の規定の準用

第747条及び第748条の決まりは、縁組について準用するんや。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるもんとするで。

第769条及び第816条の決まりは、縁組の取消しについて準用するねん。

第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

第747条及び第748条の決まりは、縁組について準用するんや。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるもんとするで。

第769条及び第816条の決まりは、縁組の取消しについて準用するねん。

ワンポイント解説

婚姻(結婚)の取消しに関する決まりを、養子縁組の取消しにも使えるようにしてるんや。わざわざ同じ内容を書き直さんでも、「あっちの決まりを使うてな」っていう便利な方法やねん。

例えばな、詐欺や脅迫で無理やり縁組させられた場合の取消しについて、結婚の時と同じようなルールを適用するんやで。ただし、期間だけはちょっと違うて、結婚の場合は3ヶ月以内に取り消さなあかんのが、縁組の場合は6ヶ月に延ばされてるんや。AさんがBさんに騙されて養子縁組してしもうても、気づいてから6ヶ月の間なら取り消しを請求できるっていうことやね。

これはな、法律を作る人が同じような内容を何度も書かんで済むように工夫してるんや。それに、養子縁組も結婚も、どっちも大事な家族関係やから、同じように慎重に扱おうっていう考え方が込められてるんやね。

本条(第808条)は「婚姻の取消し等の規定の準用」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

婚姻(結婚)の取消しに関する決まりを、養子縁組の取消しにも使えるようにしてるんや。わざわざ同じ内容を書き直さんでも、「あっちの決まりを使うてな」っていう便利な方法やねん。

例えばな、詐欺や脅迫で無理やり縁組させられた場合の取消しについて、結婚の時と同じようなルールを適用するんやで。ただし、期間だけはちょっと違うて、結婚の場合は3ヶ月以内に取り消さなあかんのが、縁組の場合は6ヶ月に延ばされてるんや。AさんがBさんに騙されて養子縁組してしもうても、気づいてから6ヶ月の間なら取り消しを請求できるっていうことやね。

これはな、法律を作る人が同じような内容を何度も書かんで済むように工夫してるんや。それに、養子縁組も結婚も、どっちも大事な家族関係やから、同じように慎重に扱おうっていう考え方が込められてるんやね。

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