法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第747条及び第748条の決まりは、縁組について準用するんや。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるもんとするで。
第769条及び第816条の決まりは、縁組の取消しについて準用するねん。
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
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