おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第808条 婚姻の取消し等の規定の準用

第808条 婚姻の取消し等の規定の準用

第808条 婚姻の取消し等の規定の準用

第747条及び第748条の決まりは、縁組について準用するんや。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるもんとするで。

第769条及び第816条の決まりは、縁組の取消しについて準用するねん。

第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

第747条及び第748条の決まりは、縁組について準用するんや。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるもんとするで。

第769条及び第816条の決まりは、縁組の取消しについて準用するねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ