第807条養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し
第798条の決まりに違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるで。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
未成年者を養子にする時に必要な親の同意を取らんと勝手に縁組した場合の話やねん。未成年の子を養子に出すには、実の親の同意がいるんや。
例えばな、15歳のAさんが親の同意なしに、Bさんの養子になってしもうた場合、Aさん本人や実の親、または親に代わって同意した人が「ちゃんと同意取ってへんかったやん」って取り消しを請求できるんやで。でもな、Aさんが大人になって(20歳超えて)6ヶ月経ったり、「もうこのままでええわ」って認めたら、取り消されへんねん。
これはな、子どもの意思と親の意思の両方を大事にしてる決まりなんや。未成年の間は親の保護が必要やけど、大人になったら自分で決められるようにしてるんやね。家族関係は一生続く大切なことやから、みんなが納得した上で進めなあかんっていう考え方が込められてるんや。
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