第806条の3子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
第797条第2項の決まりに違反した縁組は、縁組の同意をしとらへん者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、その者が追認をした時、また養子が15歳に達した後6箇月を経過したり、若しくは追認をした時は、この限りやないで。
前条第2項の決まりは、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用するんや。
ワンポイント解説
子どもを監護してる人の同意を得ずに養子縁組をしてしもうた場合に、その縁組を取り消すことができるっちゅう決まりを定めてるんや。監護してる人が同意してへんかったら取り消せるんやけど、養子が15歳になって6ヶ月経つか、認めてしもうたら、もう取り消せへんようになるねん。
例えばな、Aちゃんが小さい頃に両親が離婚して、母親のBさんが育てとったとするやろ。ところが父親のCさんが、Bさんに相談せんまま勝手にAちゃんを別の人の養子にしてしもうたとするねん。この時、Bさんは「私の同意なしに養子縁組されたから取り消してほしい」って家庭裁判所に請求できるんや。でもな、Aちゃんが15歳になって6ヶ月経ってしもうたら、もう取り消しはできへんねん。
それから、騙されたり脅されたりして同意させられた場合も、前の条文と同じように取り消すことができるで。これは子どもを実際に育ててる人の意思を尊重するための決まりやねん。子どもの養育に責任を持ってる人の意見をちゃんと聞かんまま養子縁組が進んでしまうのを防ぐためやで。
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