おおさかけんぽう

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第806-2条 配偶者の同意のない縁組等の取消し

第806-2条 配偶者の同意のない縁組等の取消し

第806-2条 配偶者の同意のない縁組等の取消し

第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしてへん者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへん。

詐欺または強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、詐欺を発見したり、もしくは強迫を免れた後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへんで。

第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしてへん者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへん。

詐欺または強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、詐欺を発見したり、もしくは強迫を免れた後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

配偶者の同意を得ずに養子縁組をしてしもうた場合に、その縁組を取り消すことができるっちゅう決まりを定めてるんや。同意してへん人が取消しを求められるんやけど、縁組を知ってから6ヶ月経つか、認めてしもうたら、もう取り消せへんようになるねん。

例えばな、Aさんが結婚してて、配偶者のBさんに相談せんまま勝手にCさんを養子にしてしもうたとするやろ。この時、何も聞かされへんかったBさんは、家庭裁判所に「その養子縁組を取り消してほしい」って請求できるんや。でもな、Bさんが縁組のことを知ってから6ヶ月経ってしもうたり、「まあええか」って認めてしもうたりしたら、もう取り消しはできへんねん。

さらに、もしAさんが騙されたり脅されたりしてBさんの同意を得たような形になってた場合も、Bさんは取消しを求められるで。ただし、騙されたことに気づいたり脅しから逃れたりしてから6ヶ月経ったら、やっぱり取り消せへんようになるんや。これは養子縁組の安定性も大事にしつつ、不当な縁組は正せるようにバランスを取ってる決まりやねん。

本条(第806条)は「配偶者の同意のない縁組等の取消し」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

配偶者の同意を得ずに養子縁組をしてしもうた場合に、その縁組を取り消すことができるっちゅう決まりを定めてるんや。同意してへん人が取消しを求められるんやけど、縁組を知ってから6ヶ月経つか、認めてしもうたら、もう取り消せへんようになるねん。

例えばな、Aさんが結婚してて、配偶者のBさんに相談せんまま勝手にCさんを養子にしてしもうたとするやろ。この時、何も聞かされへんかったBさんは、家庭裁判所に「その養子縁組を取り消してほしい」って請求できるんや。でもな、Bさんが縁組のことを知ってから6ヶ月経ってしもうたり、「まあええか」って認めてしもうたりしたら、もう取り消しはできへんねん。

さらに、もしAさんが騙されたり脅されたりしてBさんの同意を得たような形になってた場合も、Bさんは取消しを求められるで。ただし、騙されたことに気づいたり脅しから逃れたりしてから6ヶ月経ったら、やっぱり取り消せへんようになるんや。これは養子縁組の安定性も大事にしつつ、不当な縁組は正せるようにバランスを取ってる決まりやねん。

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