第806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し
第806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し
第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
第794条の規定に違反した縁組は、養子またはその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をしたり、また6箇月を経過した時は、この限りやあらへん。
前項ただし書の追認は、養子が、成年に達したり、また行為能力を回復した後にせなければ、その効力を生じへんねん。
養子が、成年に達せずに、また行為能力を回復せえへん間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達したり、また行為能力を回復した時から起算するんやで。
本条(第806条)は「後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人が自分の被後見人を養子にする時、家庭裁判所の許可がいるんやけど、それを取らんと勝手に縁組した場合の話やねん。
後見人っていうのは、子どもや判断能力が十分やない人の財産を管理する立場の人なんや。例えばな、後見人のAさんが、被後見人のBさん(10歳)を養子にしようとする時、ちゃんと裁判所の許可を取らなあかんのよ。なんでかっていうと、後見人が自分の都合でBさんを利用せんように、第三者がチェックする必要があるからやねん。もし無許可で縁組してしもうたら、Bさんや実の親族が取り消しを請求できるんや。
ただしな、後見の仕事が全部終わって清算も済んでから6ヶ月経ったり、Bさんが大人になって「ええよ」って認めたら、もう取り消されへんねん。弱い立場の人を守りつつ、でも最終的には本人の意思を尊重するっていう、バランスの取れた決まりなんやね。
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