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民法

第806条 配偶者の同意のない縁組等の取消し

第806条 配偶者の同意のない縁組等の取消し

第806条 配偶者の同意のない縁組等の取消し

第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしてへん者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへん。

詐欺または強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、詐欺を発見したり、もしくは強迫を免れた後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへんで。

第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしてへん者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへん。

詐欺または強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。ただし、その者が、詐欺を発見したり、もしくは強迫を免れた後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやあらへんで。

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