第805条養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
第793条の決まりに違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。
ワンポイント解説
養子が養親より年上やったり、養親の親とか祖父母やったりする縁組の取消しの話やねん。普通、親が子より年上っていうのが自然な関係やろ?
でもな、もし逆転してしもうたらおかしなことになるんや。例えばな、30歳のAさんが40歳のBさんを養子にしてしもうたとしたら、これは年齢の順番がおかしいやんか。こういう時は、当事者や親族が「これはおかしいで」って家庭裁判所に取消しを請求できるんや。
これはな、家族の自然な秩序を守るための決まりなんやね。親子関係っていうのは、やっぱり年齢とか世代の順番が大事やから、それを守らなあかんっていう考え方が込められてるんや。
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