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民法

第804条 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し

第804条 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し

第804条 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し

第792条の決まりに違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるで。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやないねん。

第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第792条の決まりに違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるで。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやないねん。

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