おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第804条養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し

第792条の決まりに違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるで。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやないねん。

ワンポイント解説

20歳未満の人が養親になった場合の取消しの話やねん。法律では養親は成年者(20歳以上)でないとあかんって決まってるんや。

でもな、もしルールを破って未成年の人が養親になってしもうた時、どうするかっていう話やねん。例えばな、19歳のAさんが養親になってしもうた場合、Aさん本人か親権者が「まだ未成年やったから取り消したい」って家庭裁判所に言えるんやで。ただし、Aさんが20歳になってから6ヶ月経ったり、「もうこのままでええわ」って認めたら、もう取り消されへんねん。

これはな、未成年者を保護しつつ、でも本人が大人になってからちゃんと考えて決められるようにしてる優しい決まりなんやね。家族関係は大事やから、慎重に扱わなあかんっていう考え方が込められてるんや。

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