第804条 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し
第804条 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第792条の決まりに違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるで。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過したり、また追認をした時は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
本条(第804条)は「養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
20歳未満の人が養親になった場合の取消しの話やねん。法律では養親は成年者(20歳以上)でないとあかんって決まってるんや。
でもな、もしルールを破って未成年の人が養親になってしもうた時、どうするかっていう話やねん。例えばな、19歳のAさんが養親になってしもうた場合、Aさん本人か親権者が「まだ未成年やったから取り消したい」って家庭裁判所に言えるんやで。ただし、Aさんが20歳になってから6ヶ月経ったり、「もうこのままでええわ」って認めたら、もう取り消されへんねん。
これはな、未成年者を保護しつつ、でも本人が大人になってからちゃんと考えて決められるようにしてる優しい決まりなんやね。家族関係は大事やから、慎重に扱わなあかんっていう考え方が込められてるんや。
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