おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第802条縁組の無効

縁組は、次に掲げる場合に限って、無効とするねん。

ワンポイント解説

養子縁組が無効になる場合を定めてるんや。「無効」っていうのは、最初からなかったことになるっていう意味やねん。

養子縁組っていうのは家族関係を作る大事な手続きやから、適当にはできへんのよ。例えばな、Aさんが認知症で自分が何をしてるか全然わからん状態で縁組の書類にハンコ押しても、それは無効になるんや。本人の意思がちゃんとあらへんかったらあかんっていうことやね。

この条文で限定列挙してる場合以外は、たとえ問題があっても「取消し」はできても「無効」にはならへんのや。無効と取消しは似てるようで違うから、しっかり区別せなあかんねんで。

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