第802条 縁組の無効
第802条 縁組の無効
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
縁組は、次に掲げる場合に限って、無効とするねん。
ワンポイント解説
本条(第802条)は「縁組の無効」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
養子縁組が無効になる場合を定めてるんや。「無効」っていうのは、最初からなかったことになるっていう意味やねん。
養子縁組っていうのは家族関係を作る大事な手続きやから、適当にはできへんのよ。例えばな、Aさんが認知症で自分が何をしてるか全然わからん状態で縁組の書類にハンコ押しても、それは無効になるんや。本人の意思がちゃんとあらへんかったらあかんっていうことやね。
この条文で限定列挙してる場合以外は、たとえ問題があっても「取消し」はできても「無効」にはならへんのや。無効と取消しは似てるようで違うから、しっかり区別せなあかんねんで。
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