おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第801条外国に在る日本人間の縁組の方式

外国におる日本人間で縁組をしようとする時は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができるんや。この場合においては、第799条において準用する第739条の決まり及び前条の決まりを準用するで。

ワンポイント解説

外国におる日本人同士が養子縁組をする時の話やねん。普通は日本の市区町村役場に届け出るんやけど、外国におる時は日本まで帰るんも大変やろ?

せやから、その国の日本大使館とか領事館で手続きができるようにしてくれてるんや。例えばな、アメリカに留学してるAさんが、同じくアメリカ在住の親戚のBさんと養子縁組したい時、わざわざ日本に帰らんでも、アメリカの日本大使館で届出ができるんやで。

これはな、海外で暮らす日本人が不便せんように配慮した決まりなんや。家族の絆を大事にしながら、手続きの負担も軽くしてあげようっていう優しい考え方が込められてるんやね。

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