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民法

第801条 外国に在る日本人間の縁組の方式

第801条 外国に在る日本人間の縁組の方式

第801条 外国に在る日本人間の縁組の方式

外国におる日本人間で縁組をしようとする時は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができるんや。この場合においては、第799条において準用する第739条の決まり及び前条の決まりを準用するで。

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。

外国におる日本人間で縁組をしようとする時は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができるんや。この場合においては、第799条において準用する第739条の決まり及び前条の決まりを準用するで。

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