第800条 縁組の届出の受理
第800条 縁組の届出の受理
縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第800条)は「縁組の届出の受理」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
役所は養子縁組の届出が法律違反してへんかチェックしてから受け取らなあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが養子縁組の届出を役所に出したら、役所の人は第792条から799条までのルールに違反してへんかチェックするんやで。養親が20歳以上か、未成年者の養子縁組に家庭裁判所の許可があるか、配偶者の同意はあるか、そういうことを確認してから受理するんや。もしルール違反があったら、その場で受け取ってもらえへんねん。これは、不適切な養子縁組を防いで、関係者みんなを守るための仕組みなんやで。
養子縁組っちゅうのは新しい家族関係を作る大事なことやから、役所がちゃんとチェックして、法律に合ってるか確認するっちゅうのは、みんなのためになることやと思うんやで。
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