おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第8条成年被後見人及び成年後見人

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付するんやで。

ワンポイント解説

後見開始の審判を受けた人のことを「成年被後見人」って呼んで、その人には必ず「成年後見人」っちゅう人を付けますよって決めてるんや。

「成年被後見人」っちゅうんは、簡単に言うたら「守ってもらう人」のことやな。判断能力がいつもない状態やから、自分一人では契約とかできへんねん。だから、助けてくれる人が必要なんや。例えば、重い認知症のAさん(おばあちゃん)が成年被後見人になったとしたら、誰かが代わりに財産を管理したり、契約したりしてあげなあかんのや。

その助けてくれる人が「成年後見人」や。この人が、成年被後見人の代わりに財産を管理したり、契約したりするんやで。本人が騙されたり、損したりせえへんように、ちゃんと守ってあげる役目やねん。例えば、Aさんの娘さんのBさんが後見人になったら、Bさんがお母さんの銀行口座を管理して、施設の支払いとか、必要な買い物とか、全部責任持ってやってあげるんや。

成年後見人は誰がなるかっちゅうと、家族がなることもあるし、弁護士さんとか司法書士さんとか、専門家がなることもあるんや。家庭裁判所が、その人の状況を見て「この人が一番ええな」って決めるんやで。成年後見人になったら、本人の財産をちゃんと管理して、本人が安心して暮らせるように、誠実に仕事せなあかん。めっちゃ責任のある大事な役目なんや。本人の利益が一番大事やから、自分の利益のためにやったらあかんねんで。

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