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民法

第8条 成年被後見人及び成年後見人

第8条 成年被後見人及び成年後見人

第8条 成年被後見人及び成年後見人

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付するんやで。

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、後見開始の審判を受けた人のことを「成年被後見人」って呼んで、その人には必ず「成年後見人」っちゅう人を付けますよって決めてるんや。

「成年被後見人」っちゅうんは、簡単に言うたら「守ってもらう人」のことやな。判断能力がいつもない状態やから、自分一人では契約とかできへんねん。だから、助けてくれる人が必要なんや。

その助けてくれる人が「成年後見人」や。この人が、成年被後見人の代わりに財産を管理したり、契約したりするんやで。本人が騙されたり、損したりせえへんように、ちゃんと守ってあげる役目やねん。

成年後見人は誰がなるかっちゅうと、家族がなることもあるし、弁護士さんとか司法書士さんとか、専門家がなることもあるんや。家庭裁判所が、その人の状況を見て「この人が一番ええな」って決めるんやで。

成年後見人になったら、本人の財産をちゃんと管理して、本人が安心して暮らせるように、誠実に仕事せなあかん。めっちゃ責任のある大事な役目なんや。本人の利益が一番大事やから、自分の利益のためにやったらあかんねんで。

民法第8条は、後見開始の審判を受けた者の法的地位と、成年後見人の付与について定めています。

後見開始の審判を受けた者は「成年被後見人」と呼ばれます。成年被後見人は、判断能力が常に不十分な状態にあるため、原則として単独で有効な法律行為をすることができません(第9条参照)。

成年被後見人を保護するため、家庭裁判所は必ず成年後見人を選任します。成年後見人は、成年被後見人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行い、本人の利益を守る責任を負います。

成年後見人には、本人の親族が選任されることもあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されることもあります。家庭裁判所が、本人の状況や財産の規模などを考慮して、最も適切な人を選任します。

成年後見人は、本人の財産を適切に管理し、本人の生活や療養看護に配慮しながら、本人の利益のために誠実に職務を遂行する義務があります。

この条文は、後見開始の審判を受けた人のことを「成年被後見人」って呼んで、その人には必ず「成年後見人」っちゅう人を付けますよって決めてるんや。

「成年被後見人」っちゅうんは、簡単に言うたら「守ってもらう人」のことやな。判断能力がいつもない状態やから、自分一人では契約とかできへんねん。だから、助けてくれる人が必要なんや。

その助けてくれる人が「成年後見人」や。この人が、成年被後見人の代わりに財産を管理したり、契約したりするんやで。本人が騙されたり、損したりせえへんように、ちゃんと守ってあげる役目やねん。

成年後見人は誰がなるかっちゅうと、家族がなることもあるし、弁護士さんとか司法書士さんとか、専門家がなることもあるんや。家庭裁判所が、その人の状況を見て「この人が一番ええな」って決めるんやで。

成年後見人になったら、本人の財産をちゃんと管理して、本人が安心して暮らせるように、誠実に仕事せなあかん。めっちゃ責任のある大事な役目なんや。本人の利益が一番大事やから、自分の利益のためにやったらあかんねんで。

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