おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第798条 未成年者を養子とする縁組

第798条 未成年者を養子とする縁組

第798条 未成年者を養子とする縁組

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なあかんねん。ただし、自分又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りやないんや。

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なあかんねん。ただし、自分又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りやないんや。

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