第798条 未成年者を養子とする縁組
第798条 未成年者を養子とする縁組
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なあかんねん。ただし、自分又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りやないんや。
ワンポイント解説
本条(第798条)は「未成年者を養子とする縁組」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年者を養子にする時は家庭裁判所の許可がいるけど、自分の孫とか配偶者の連れ子の場合は許可がいらへんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが赤の他人の未成年者Bさんを養子にしたいって思ったら、家庭裁判所に申請して、「この養子縁組は本当に子どものためになるんか」ってチェックしてもらわなあかんねん。でも、Aさんが自分の孫を養子にするとか、再婚相手の連れ子を養子にする場合は、もともと家族やから裁判所の許可はいらへんのや。これは、本当に子どものためになる養子縁組かどうかを、公正な第三者が見極めるための仕組みなんやで。
未成年者を守るために、裁判所がちゃんとチェックするっちゅうのは、子どもの権利を大切にする優しい制度やと思うんやで。
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