第797条 十五歳未満の者を養子とする縁組
第797条 十五歳未満の者を養子とする縁組
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
養子となる者が15歳未満である時は、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができるねん。
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者が他におる時は、その同意を得なあかんで。養子となる者の父母で親権を停止されとる者がおる時も、同様やんや。
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