おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第797条 十五歳未満の者を養子とする縁組

第797条 十五歳未満の者を養子とする縁組

第797条 十五歳未満の者を養子とする縁組

養子となる者が15歳未満である時は、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができるねん。

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者が他におる時は、その同意を得なあかんで。養子となる者の父母で親権を停止されとる者がおる時も、同様やんや。

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

養子となる者が15歳未満である時は、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができるねん。

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者が他におる時は、その同意を得なあかんで。養子となる者の父母で親権を停止されとる者がおる時も、同様やんや。

ワンポイント解説

15歳未満の子を養子にする時は、その子の法定代理人が代わりに承諾するっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、まだ10歳のAさんを養子にしたい時、Aさん本人はまだ小さいから自分で判断できへんよな。だから、親権者とか後見人が代わりに「この子を養子に出します」って承諾するんやで。ただし、もう片方の親が監護権を持ってたり、親権停止中の親がおったりする場合は、その人の同意も必要なんや。これは、両親の意見をできるだけ尊重して、子どもにとって一番ええ選択をするための配慮なんやな。

小さい子の人生を決める大事なことやから、関係する大人みんなの意見を聞くっちゅうのは、子どもの利益を守るための大切な仕組みやと思うんやで。

本条(第797条)は「十五歳未満の者を養子とする縁組」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

15歳未満の子を養子にする時は、その子の法定代理人が代わりに承諾するっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、まだ10歳のAさんを養子にしたい時、Aさん本人はまだ小さいから自分で判断できへんよな。だから、親権者とか後見人が代わりに「この子を養子に出します」って承諾するんやで。ただし、もう片方の親が監護権を持ってたり、親権停止中の親がおったりする場合は、その人の同意も必要なんや。これは、両親の意見をできるだけ尊重して、子どもにとって一番ええ選択をするための配慮なんやな。

小さい子の人生を決める大事なことやから、関係する大人みんなの意見を聞くっちゅうのは、子どもの利益を守るための大切な仕組みやと思うんやで。

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