第796条配偶者のある者の縁組
配偶者のおる者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なあかんんや。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができへん場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
結婚してる人が養子縁組する時は、配偶者の同意がいるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが結婚してて、誰かを養子に迎えたいって思ったら、配偶者のBさんに「養子縁組してええ?」って聞いて、同意をもらわなあかんねん。これは、養子を育てるのは夫婦の共同作業やし、家族が増えることやから、勝手に決めたらあかんっちゅうことやな。ただし、夫婦一緒に養子縁組する場合とか、配偶者が意思表示できへん状態の場合は、同意はいらへんねん。これは、実際の状況に合わせた柔軟な対応やで。
養子縁組っちゅうのは家族全体に関わることやから、配偶者の気持ちも尊重するっちゅうのは、円満な家庭を保つためにも大事なことやと思うんやで。
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