おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第795条配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組

配偶者のおる者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにせなあかんで。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができへん場合は、この限りやないねん。

ワンポイント解説

結婚してる人が未成年者を養子にする時は、夫婦一緒にせなあかんっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、AさんとBさんが夫婦で、未成年のCさんを養子に迎えたいって思ったら、Aさん一人だけやなくて、Bさんも一緒に養親にならなあかんねん。これは、夫婦が協力して子どもを育てるっちゅうのが基本やからや。ただし、配偶者の連れ子を養子にする場合とか、配偶者が意思表示できへん状態の場合は、一人でも養子縁組できるんやで。これは、実際の家庭の事情を考えた柔軟な対応やな。

養子を育てるっちゅうのは夫婦の共同作業やから、二人で責任を持つべきやっちゅうのは、子どもにとっても安心できる仕組みやと思うんやで。

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