おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組

第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組

第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組

配偶者のおる者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにせなあかんで。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができへん場合は、この限りやないねん。

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

配偶者のおる者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにせなあかんで。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができへん場合は、この限りやないねん。

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