おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第794条 後見人が被後見人を養子とする縁組

第794条 後見人が被後見人を養子とする縁組

第794条 後見人が被後見人を養子とする縁組

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいうんや。以下同じや。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なあかんねん。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらへん間も、同様やで。

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいうんや。以下同じや。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なあかんねん。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらへん間も、同様やで。

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