第793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止
第793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
尊属又は年長者は、これを養子とすることができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第793条)は「尊属又は年長者を養子とすることの禁止」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
自分の親とか祖父母とか、自分より年上の人を養子にすることはできへんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが自分の父親を養子にしようとしたり、Bさんが自分より10歳年上の人を養子にしようとしたりするのは、法律上認められへんねん。これは、親子関係っちゅうのは、基本的に年上の人が年下の人を育てる関係やから、それが逆転したら家族の秩序が乱れるっちゅう考え方なんや。養子縁組っちゅうのは、親が子を養育する責任を伴うもんやから、年齢的に逆転してるのはおかしいんやな。
家族の関係っちゅうのは、自然な秩序があるもんやから、それを尊重するっちゅうのは、社会の安定のためにも大事なことやと思うんやで。
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