おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第792条 養親となる者の年齢

第792条 養親となる者の年齢

第792条 養親となる者の年齢

20歳に達した者は、養子をすることができるで。

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

20歳に達した者は、養子をすることができるで。

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