おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第791条 子の氏の変更

第791条 子の氏の変更

第791条 子の氏の変更

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるねん。

父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限って、前項の許可を得んと、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができるで。

子が15歳未満である時は、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができるんや。

前3項の決まりにより氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるねん。

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるねん。

父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限って、前項の許可を得んと、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができるで。

子が15歳未満である時は、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができるんや。

前3項の決まりにより氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるねん。

ワンポイント解説

子どもが父親や母親と違う氏を名乗ってる時に、家庭裁判所の許可を得て氏を変えられるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、両親が離婚してAさんは母親の「佐藤」を名乗ってるけど、父親の「田中」に変えたいって時は、家庭裁判所に申請して許可をもらえば変えられるんやで。親が再婚して氏を変えた場合は、裁判所の許可なしで届出だけで変えられるんや。子どもが15歳未満やったら、親が代わりに手続きするねん。それから、未成年の時に氏を変えた子は、成年になってから1年以内やったら、元の氏に戻すこともできるんやで。これは、大人になって自分の意思で決められるようにする配慮なんや。

氏っちゅうのは自分のアイデンティティやから、状況に応じて変えられる道があるっちゅうのは、柔軟で優しい制度やと思うんやで。

本条(第791条)は「子の氏の変更」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

子どもが父親や母親と違う氏を名乗ってる時に、家庭裁判所の許可を得て氏を変えられるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、両親が離婚してAさんは母親の「佐藤」を名乗ってるけど、父親の「田中」に変えたいって時は、家庭裁判所に申請して許可をもらえば変えられるんやで。親が再婚して氏を変えた場合は、裁判所の許可なしで届出だけで変えられるんや。子どもが15歳未満やったら、親が代わりに手続きするねん。それから、未成年の時に氏を変えた子は、成年になってから1年以内やったら、元の氏に戻すこともできるんやで。これは、大人になって自分の意思で決められるようにする配慮なんや。

氏っちゅうのは自分のアイデンティティやから、状況に応じて変えられる道があるっちゅうのは、柔軟で優しい制度やと思うんやで。

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