おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第790条 子の氏

第790条 子の氏

第790条 子の氏

嫡出である子は、父母の氏を称するねん。ただし、子の出生前に父母が離婚した時は、離婚の際における父母の氏を称するんや。

嫡出やない子は、母の氏を称するで。

嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

嫡出でない子は、母の氏を称する。

嫡出である子は、父母の氏を称するねん。ただし、子の出生前に父母が離婚した時は、離婚の際における父母の氏を称するんや。

嫡出やない子は、母の氏を称するで。

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