第789条 準正
第789条 準正
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得するねん。
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得するんや。
前2項の決まりは、子が既に死亡しとった場合について準用するで。
ワンポイント解説
本条(第789条)は「準正」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
認知された子が、その後に両親が結婚したら嫡出子と同じ身分になれるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚せんと子どもを産んで、Aさんが認知したとするやろ。その後AさんとBさんが結婚したら、その子は「嫡出子」っちゅう、結婚してる夫婦の子と同じ身分になるんやで。これを「準正」っちゅうんや。結婚してから認知した場合は、認知した時点で嫡出子になるんやな。もし子どもが亡くなってても、その子に孫がおったら準正は成立するんやで。これは、後から結婚したことで、子どもの法的地位を改善してあげる優しい仕組みなんや。
両親の結婚によって、子どもがより安定した立場になれるっちゅうのは、家族の絆を大切にする温かい制度やと思うんやで。
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