おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第788条認知後の子の監護に関する事項の定め等

第766条の決まりは、父が認知する場合について準用するで。

ワンポイント解説

父親が認知した時は、離婚の時と同じように子どもの監護のことを決めなあかんっちゅうことを定めてるんや。

具体的には、第766条の離婚の時のルールを、認知の時にも使うんやで。例えばな、AさんがBさんとの子を認知したら、子どもをどっちが育てるんか、もう片方はどれくらい会えるんか、養育費はいくら払うんか、そういうことを話し合いか裁判で決めるんや。認知したからって、自動的に父親が引き取るわけやなくて、何が子どもにとって一番ええかを考えて決めるんやな。子どもの利益を最優先にするっちゅうのは、離婚でも認知でも同じなんやで。

認知は親子関係を作るだけやなくて、その後の子育ての責任も伴うもんやから、ちゃんとルールを決めとくっちゅうのは、とても大事なことやと思うんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ