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第788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等

第788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等

第788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等

第766条の決まりは、父が認知する場合について準用するで。

第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。

第766条の決まりは、父が認知する場合について準用するで。

ワンポイント解説

父親が認知した時は、離婚の時と同じように子どもの監護のことを決めなあかんっちゅうことを定めてるんや。

具体的には、第766条の離婚の時のルールを、認知の時にも使うんやで。例えばな、AさんがBさんとの子を認知したら、子どもをどっちが育てるんか、もう片方はどれくらい会えるんか、養育費はいくら払うんか、そういうことを話し合いか裁判で決めるんや。認知したからって、自動的に父親が引き取るわけやなくて、何が子どもにとって一番ええかを考えて決めるんやな。子どもの利益を最優先にするっちゅうのは、離婚でも認知でも同じなんやで。

認知は親子関係を作るだけやなくて、その後の子育ての責任も伴うもんやから、ちゃんとルールを決めとくっちゅうのは、とても大事なことやと思うんやで。

本条(第788条)は「認知後の子の監護に関する事項の定め等」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

父親が認知した時は、離婚の時と同じように子どもの監護のことを決めなあかんっちゅうことを定めてるんや。

具体的には、第766条の離婚の時のルールを、認知の時にも使うんやで。例えばな、AさんがBさんとの子を認知したら、子どもをどっちが育てるんか、もう片方はどれくらい会えるんか、養育費はいくら払うんか、そういうことを話し合いか裁判で決めるんや。認知したからって、自動的に父親が引き取るわけやなくて、何が子どもにとって一番ええかを考えて決めるんやな。子どもの利益を最優先にするっちゅうのは、離婚でも認知でも同じなんやで。

認知は親子関係を作るだけやなくて、その後の子育ての責任も伴うもんやから、ちゃんとルールを決めとくっちゅうのは、とても大事なことやと思うんやで。

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