おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等

第788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等

第788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等

第766条の決まりは、父が認知する場合について準用するで。

第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。

第766条の決まりは、父が認知する場合について準用するで。

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