おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第787条 認知の訴え

第787条 認知の訴え

第787条 認知の訴え

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるねん。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過した時は、この限りやないんや。

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるねん。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過した時は、この限りやないんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ