第786条 認知の無効の訴え
第786条 認知の無効の訴え
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第783条第1項の決まりによる認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から7年以内に限って、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができるで。ただし、第3号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかな時は、この限りやないねん。
子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が2以上ある時は、そのうち最も長い期間)が3年を下回る時は、前項(第1号に係る部分に限る。)の決まりにかかわらず、21歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができるんや。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害する時は、この限りやないで。
前項の決まりは、同項に規定する子の法定代理人が第1項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用せえへんねん。
第1項及び第2項の決まりにより認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わへんんや。
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