おおさかけんぽう

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第784条 認知の効力

第784条 認知の効力

第784条 認知の効力

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずるで。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできへんねん。

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずるで。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできへんねん。

ワンポイント解説

認知は子どもが生まれた時にさかのぼって効力が発生するけど、もう成立してる第三者の権利は壊せへんっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんが10歳の子を認知したとするやろ。その認知は、子どもが生まれた時点からずっと親子やったことになるんやで。だから、過去10年分の養育費も請求できるし、相続権も最初からあったことになるんや。でも、もし認知する前に第三者が何か権利を得てた場合、例えば祖父母の遺産が他の人に分配されてしもてたら、それを取り返すことはできへんねん。これは、認知によって関係ない人の権利が覆されたら困るからやな。

認知は過去にさかのぼるっちゅうのは、子どもにとっては有利なことやけど、それで他の人が迷惑したらあかんから、そのバランスを取ってるんやな。

本条(第784条)は「認知の効力」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

認知は子どもが生まれた時にさかのぼって効力が発生するけど、もう成立してる第三者の権利は壊せへんっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんが10歳の子を認知したとするやろ。その認知は、子どもが生まれた時点からずっと親子やったことになるんやで。だから、過去10年分の養育費も請求できるし、相続権も最初からあったことになるんや。でも、もし認知する前に第三者が何か権利を得てた場合、例えば祖父母の遺産が他の人に分配されてしもてたら、それを取り返すことはできへんねん。これは、認知によって関係ない人の権利が覆されたら困るからやな。

認知は過去にさかのぼるっちゅうのは、子どもにとっては有利なことやけど、それで他の人が迷惑したらあかんから、そのバランスを取ってるんやな。

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