第783条 胎児又は死亡した子の認知
第783条 胎児又は死亡した子の認知
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
父は、胎内におる子でも、認知することができるねん。この場合においては、母の承諾を得なあかんで。
前項の子が出生した場合において、第772条の決まりによりその子の父が定められる時は、同項の決まりによる認知は、その効力を生じへんんや。
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属がおる時に限って、認知することができるんや。この場合において、その直系卑属が成年者である時は、その承諾を得なあかんねん。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ