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民法

第783条 胎児又は死亡した子の認知

第783条 胎児又は死亡した子の認知

第783条 胎児又は死亡した子の認知

父は、胎内におる子でも、認知することができるねん。この場合においては、母の承諾を得なあかんで。

前項の子が出生した場合において、第772条の決まりによりその子の父が定められる時は、同項の決まりによる認知は、その効力を生じへんんや。

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属がおる時に限って、認知することができるんや。この場合において、その直系卑属が成年者である時は、その承諾を得なあかんねん。

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

父は、胎内におる子でも、認知することができるねん。この場合においては、母の承諾を得なあかんで。

前項の子が出生した場合において、第772条の決まりによりその子の父が定められる時は、同項の決まりによる認知は、その効力を生じへんんや。

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属がおる時に限って、認知することができるんや。この場合において、その直系卑属が成年者である時は、その承諾を得なあかんねん。

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