おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第782条成年の子の認知

成年の子は、その承諾がなかったら、これを認知することができへんで。

ワンポイント解説

もう大人になってる子を認知する時は、その子の同意がいるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんが若い時にできた子どもを認知せんまま何十年も経って、その子が30歳になってから「やっぱり認知したい」って思ったとするやろ。でも、その子が「今さら認知されても困る」とか「自分の人生は自分で築いてきたから要らん」って思ってるかもしれへんよな。だから、成年になってる子は、本人が同意せん限り認知できへんねん。これは、成年者の意思と人格を尊重する考え方なんやで。子どもの時と違って、もう自分の人生を自分で決められる年やからな。

親子関係っちゅうのは、一方的に押し付けるもんやなくて、お互いの気持ちが大事やから、大人になった子の意思を尊重するっちゅうのは、とても大切なことやと思うんやで。

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